〒670-0072 兵庫県姫路市御立東3-16-8
姫路の司法書士の佐藤です。
【任意整理】
毎月の債務の支払いが困難な方から委任を受け
司法書士が、各債権者と分割払いの交渉を行い、債務を計画的に返済する契約を結びます。
なお、非免責債権については、事実上、和解交渉は困難です。
債権者の一部との整理も可能ですが、残された債権者を含めての支払いが可能かどうかチェックする必要があります。
【効果】
利息制限法越える利息を過去に払っていた場合には過払い金を請求するか、利息制限法引き直し後の債務を支払います。
ほとんどの債権者は、和解後の利息・損害金を免除してくれます。
ただし、法的強制力はないので、一部の債権者は、和解日までの経過利息や将来利息を請求ししてきたり、中には一括弁済を求めてくる業者もいます。
相手方業者の見極めが必要です。
基本的には、債務額に応じて、3年からおおむね5年程度(60回)の分割返済計画を立てます。
過払金や、賞与など一定の金額を一括で支払える場合には、債務額を減額してもらえることがあります。
長期返済、かつ低金利債務については、期間が短くなるので、月々の返済額が増える場合があります。
【ポイント】
免責不許可事由がある場合にも利用できます。
裁判所の手続きではありません。
住宅ローンがあっても支払いを継続すれば、自宅を手放さずに済みます。
個人信用情報(ブラックリスト)に載ります。
したがって、新しい借金はできなくなります。
戸籍や住民票に影響はありません。
選挙権や被選挙権は失いません。
司法書士や裁判所から勤務先に連絡がいくことはありません。
生命保険等は、支払いを継続すれば、解約を免れます。
【デメリット】
ローンの付いた自動車について、任意整理を行うと、自動車の返却を求められます。
債務について保証人がいる場合、債権者は保証人に対し、原則として一括請求します。
【非免責債権】
租税等 国税・地方税・年金・健康保険料等の債務
悪意で加えた不法行為による損害賠償債務
故意・重過失による他人の生命身体を害する不法行為による損害賠償債務
婚姻費用分担義務・子の監護義務・養義務等の債務
未払給料・退職金・社内預金・身元保証預金などの債務
【和解後の債務の支払いについて】
当事務所では、返済は、ご本人からの返済を原則とします。
ただし、債務の支払い完了までは代理人として、債権者からの延滞や催促の連絡を受け、ご本人に連絡をしています。
管理料を毎月報酬を請求される事務所もありますが、当事務所では、原則として無料です。
なお、連絡ができなくなった場合には、代理人を辞任いたします。
その後は、債権者から直接、本人に催促や連絡がいきます。