〒670-0072 兵庫県姫路市御立東3-16-8
姫路の司法書士の佐藤です。
【個人民事再生】
債務の額を原則5分の1に圧縮したうえ、3年から5年の間に分割返済することにより、残りの債務を免れる裁判手続きです。
ただし、債務者の資産の清算価値が以下の【最低弁済額】を超えるときは、【清算価値相当価格】を弁済する必要があります。
[債務額] [最低弁済額]
500万円未満 の場合 100万円
500万円以上1500万円未満 の場合 借金額の1/5
1500万円以上3000万円未満 の場合 300万円
3000万円以上5000万円 の場合 借金額の1/10
【要件】
個人の場合は、「破産の破産の原因たる事実の生ずるおそれがある」
個人事業者の場合は、「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない」
総債務額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であること
過去2年間において安定した収入があり、今後も継続収入が見込まれること(履行可能性)
最低3年間(最大5年)に、債務を安定して弁済する能力があると認められる必要があります。
安定した返済能力を裁判所に示すために、予想される毎月の返済予定額を通帳に積み立てます。
この積立は、再生計画認可決定が確定するまで継続する必要があります。
出金が可能である旨の指示があるまで継続していただきます。
ただし、この積立金は、再生計画が認可された後は、自由に使用できます。
【効果】
認可された再生計画案どおりにすべての弁済を終えると、残りの債務が免除されます。
【メリット】
免責不許可事由がある場合にも利用できます。
住宅ローンを支払い続ける収入がある場合は、自宅を手放さずに済みます。
ただし、住宅ローン特則は、住宅ローン以外の抵当権がある場合には、利用できません。
ローンの残っていない自動車は清算価値(最低弁済価格の一つの基準)として評価されますが、処分の必要はありません。
生命保険契約の解約返戻金があっても、精算価値(最低弁済価格の一つの基準)に評価されることにより、解約をする必要はありません。
退職金が支払われる場合、原則として現在の退職金相当額の8分の1が、精算価値となります。
戸籍や住民票に破産した旨を記載されることはありません。
選挙権や被選挙権は失いません。
司法書士や裁判所から勤務先に連絡することはありません。
家財道具など生活財産も手放さなくても済みます。
【デメリット】
個人信用情報(ブラックリスト)に載ります。
ローンが残っている自動車等は、原則として返却を求められます。
保証人がいる場合、その法的責任を免れることはできません。
非免責債権は、減額されません。
【非免責債権】
租税等 国税・地方税・年金・健康保険料等の債務
悪意で加えた不法行為による損害賠償債務
故意・重過失による他人の生命身体を害する不法行為による損害賠償債務
婚姻費用分担義務・子の監護義務・養義務等の債務
未払給料・退職金・社内預金・身元保証預金などの債務
当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。