〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町207 姫路ソーホービル2階
(JR姫路駅 徒歩10分 姫路キャッスルホテル南裏)
姫路の司法書士佐藤です。
債務整理手続を取り扱って30年以上になります。
以下に、手続き選択の際の参考基準をご案内します。
◇ 破産申し立てしても免責を受けられない免責不許可事由がある方
◇ どうしても破産や個人再生などを避けたい方
◇ 3年から5年の分割払いを履行できる安定した収入がある
◇ 「支払い不能」
自己資産と今後得られる収入をもってしても債務のすべてを完済することが不可能であろうと考えられる状態
◇ 免責不許可事由がない方
◇ 個人であること
◇ 債務を圧縮し額を3年から5年の分割で支払うことが可能な安定収入がある
◇ 総額5000万円までの借金であること
◇ 住宅ローンがある場合も利用できます。
ただし、住宅ローン以外の担保が設定されている方はご利用できません。
◇ 免責不許可事由がある場合にも利用できます。
【過払金請求事件】
利息制限法による引直計算を行い、払い過ぎた利息が発生している場合、その返還を求めます。
利息制限法を越える利息による2007年以前から借入があり、返済終了から10年を経過していない方はご相談下さい。
債権者を害する目的で財産の処分・隠蔽したり、価値を下げる行為があった場合
破産手続開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件の債務を負担した場合
クレジットを利用して商品を購入し著しく不利益な条件で処分した場合(換金商法)
特定の一部の債権者に不公平な返済を行った場合
借金が主に浪費・ギャンブルによる場合
詐欺的な行為により借金をした場合
業務や財産に関する帳簿等を隠し、偽造し、変造した場合
自己破産申立てに際し、虚偽の債権者一覧表を提出した場合、
裁判所に虚偽の説明をした場合
自己破産申立免責許可から7年以内の自己破産の申立
民事再生申立認可から7年以内の自己破産申立
【破産の効果】
免責決定を受けることにより、以下に掲げる債務
以外の債務は消滅します。
【非免責債権】 (消滅しない債務)
租税等 国税・地方税・年金・健康保険料等の債務
悪意で加えた不法行為による損害賠償債務
故意・重過失による他人の生命身体を害する不法行為による損害賠償債務
婚姻費用分担義務・子の監護義務・養義務等の債務
未払給料・退職金・社内預金・身元保証預金などの債務
故意に債権者名簿から除外した債務
30代女性 Aさま
司法書士佐藤直路事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ司法書士佐藤直路事務所さんのサービスをお勧めしたいです。